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消防法で定められている防火扉の設置基準
消防法や建築基準法など、防火扉に関する設置基準はいろいろな建築物について規定されています。
例えば、防火扉は外壁の延焼のリスクのある部分には必要です。
隣地や別棟などで発生した火災が燃え移る部分において、耐火建築物や準耐火建築物で延焼のリスクのある開口部に防火扉を設置しなければいけません。
面積区画でも規定されていて、主要構造部が耐火構造になっている建築物や準耐火建築物などでは、100㎡~1,500㎡ごとに区画し、水平方向に燃え広がりを防止しながら、一度に避難する人数を制御するのに耐火構造の壁や、防火戸で区画する必要があります。
中低層と高層とで区画の条件や必要な防火扉が変わるルールです。
たて穴区画もあり、吹抜けや階段室、エレベーターの昇降路やダクトスペースなどたて穴部分について、火災が拡大する可能性があるのでそこへ通ずる箇所は、耐火構造の壁や遮煙性能などを有する防火戸が必要です。
防火区画外周部も関係していて、外壁開口部から炎が噴出して水平方向や上層階などに延焼が拡大するのを予防するため、防火区画が外壁に突き当たる箇所に関して防火設備を設置しなければいけません。
建築基準法で決められた防火扉の設置基準とは?
建築基準法には防火設備である防火扉の設置基準がいくつかあります。
一つは周りへ燃え移る恐れがあるので、外壁で延焼の恐れのあるところです。
主要構造部分が耐火構造か準耐火建築物の場合、一定の面積区画ごとに設置しなければいけないとされています。
建物の階数によって、区画の面積は変わってきます。
避難階段などのような縦に吹き抜けたような構造の場合、通じているところ全てに防火扉が必要とされています。
外壁の開口部から炎が吹き出すことを防ぐ目的で、防火区画の外周部にもつけることが求められています。
駐車場と事務室など異なる種類の区画を遮る壁にも必要とされているので注意しましょう。
その他外にある避難階段の出入口や地下街にある各店舗も設置基準が定められています。
地下街は建築基準法だけでなく、自治体によって異なる指導要綱があるので、それも対応しなければいけません。
全ては火事が広がらないようにすることと確実に避難できるようにするためのものです。